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在留資格手続きの概要

在留資格手続きの概要

日本へ入国・在留するにあたっては、入国目的・滞在理由などをもとに適正に在留資格を選択し、手続きを進めていく必要があります。

日本に(初めて)入国する際や、すでに日本に滞在している人がその在留資格を変更・更新する際など、手続きが分かれています。

在留資格認定証明書交付申請

外国人が(初めて・新たに)日本に入国する際には「在留資格認定証明書交付申請」が必要になります。

在留資格の各種手続きの中でも、もっとも複雑で書類を集めるのも苦労する申請となります。

出入国在留管理庁へ申請後、在留資格認定証明書が発行されますが、これで終わりではなく、今度は在留資格認定証明書等を在外公館(外国にある日本大使館や領事館)に送付し、査証(ビザ)を取得し、ようやく日本への入国が可能になります。

在留資格変更許可申請

すでに日本に在留している外国人の方が、現に所持している在留資格とは異なる在留資格に変更するための手続きが「在留資格変更許可申請」です。

日本の大学に留学している外国人の学生が、卒業後に日本で就職が決まったときに、「留学」の在留資格から、「技術・人文知識・国際業務(技人国:「ぎじんこく」と略して呼ばれることが多いです)」へ変更する場合です。

他にも「技能実習」の在留資格には1号、2号、3号とありますが、1号から2号へ、又は2号から3号へ変更する場合においても、在留資格としては「技能実習」内での変更ですが、在留資格変更許可申請を行う必要があります。

こちらも在留資格認定証明書交付申請同様に、様々な書類を集める必要が出てきます。

在留期間更新許可申請

すでに何かしらの在留資格を取得しており、その期間を継続(延長)するために行われるのが「在留期間更新許可申請」です。

こちらでも説明した通り、それぞれの在留資格には、個別に在留期限が決められています。

その在留期間の範囲内において、更新が認められている場合に、同じ在留資格において、新たな期間の在留許可が得られることになります。

在留資格の変更が伴わないため、他の申請に比べて、申請が簡略化できる部分もあります。

在留資格取得許可申請

日本国籍を持つ者が、日本国籍を離脱して外国籍に変わる場合や、外国籍の子が日本で出生したときなどに必要な申請が「在留資格取得許可申請」です。

あまり馴染みのない申請ですが、今後、日本に在留する外国籍夫婦なども増加することが予想されますので、子にかかる在留資格取得申請も増えていくでしょう。

永住許可申請

すでに何かしらの在留資格をもっている外国人が、在留資格「永住者」への変更を希望する場合に申請するのが「永住許可申請」です。

永住許可が認められると、在留活動や在留期間に制限がなくなるため、日本人同様の生活(就労)ができるようになると言っても良いでしょう。

そのため、永住許可が認められるためには一定の在留期間要件や素行要件などの細かな審査をクリアする必要があり、上記で説明した通常の在留資格変更許可申請とは別の審査が行われることになります。

資格外活動許可

こちらの一覧で紹介したように、一部の在留資格では就労が出来ないものがあります。

そのような在留資格を持っている人、又は就労できる在留資格を持っている人が、その在留資格で許可された以外の活動をしようとする時にするのが「資格外活動許可」申請です。

主に留学生などが利用している許可の一つで、在留資格「留学」ではもちろん学問のための在留資格ですが、学費や生活費を稼ぐために学問以外のアルバイトなどを認めるものです。

もちろん許可が下りたとしても無制限にできるわけではなく、時間の制限を受けます

就労資格証明書交付申請

外国人が就職活動や転職活動をする際に、自身の在留資格がきちんと就労できる適正なものであることを証明するために行うのが「就労資格証明書交付申請」です。

この証明は雇用時に必ず必要になるものではなく、在留カード等でも在留資格などの確認は可能ですが、証明を発行することで、外国人自身も、また、雇用主にとっても安心して雇用することが出来るためのツールの一つといって良いでしょう。

必須ではないため、この証明が出せないからといって、採用如何に影響を与えるような不利益な取り扱いは許されません。

在留資格にかかる手続きといっても上記のように様々なものがありますので、どのような手続きが必要か、外国人の招へい時、或いは在留カードの変更や更新が必要なときに間違った申請をしないように注意しましょう。

当事務所では、お客様の状況に合わせた在留資格の確認やご提案をさせいただきますので、お気軽にお問い合わせください。

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