SHARE:

「技術・人文知識・国際業務」から「経営・管理」へ

「技術・人文知識・国際業務」から「経営・管理」へ
Q
現に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持って、企業等で就労している外国籍の方が、昇進や組織変更等によって、経営者や管理者になった場合、すぐに在留資格の変更手続きが必要ですか?
A

なるべく早く変更手続きした方が良いですが、直ちに変更することまでは要求されていません。

まず何をもって経営者・管理者というのかを考える必要がありますが、一般的には下記のように考えられています。

経営者代表取締役、取締役、監査役の役員等、事業運営に関する重要事項の決定や、
業務執行をする立場の人
管理者支店長、工場長、部長等、管理者としての活動をする人

このような立場になった場合、明らかに自身が所持する「技術・人文知識・国際業務」の活動内容と違う活動をする場合には、事前に在留資格変更許可申請が必要になりますが、例えば、これまで活動していた業務内容に加え、経営・管理的な業務が加わるという場合等においては、現在所持する「技術・人文知識・国際業務」の在留期限満了に合わせて、変更することも可能とされています。

ただし、具体的な基準はないため、管轄の出入国在留管理庁で、立場変更に伴う在留資格変更のタイミング等について、事前に確認することをお勧めします。

今回はあくまで同一社内での昇進や組織変更に伴う立場変更の話ですので、別会社で経営・管理をするとか、自身で起業することになった場合には、事前に「経営・管理」の変更許可を受けてから、転職することになります。

当事務所では、経営管理の許可実績もあり、お客様の状況に合わせた事業計画書のご提案や作成をさせいただきますので、お気軽にお問い合わせください。

あなたへのおすすめ