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在留資格とビザ(Visa)の違い

在留資格とビザ(Visa)の違い

当事務所へのお問い合わせいただく外国籍の方も、ほぼ「ビザ」という言葉を使います。

「就労ビザに切り替えたいんです」「ビザの更新をしたいのですが」といった具合です。

もちろん意味は通じますので、そこまで気にする必要はありませんが、厳密には異なります。

この違いを説明するには、一般的な手続きを段階に沿ってタイムライン方式で考えた方がスムーズです。

在留資格認定証明書交付申請

日本での在留・活動は、在留資格(在留資格一覧)に定められた範囲に限られます。

入国予定の申請人の活動が定められた活動内容などに該当するかどうかを判断するために、出入国在留管理庁(法務省管轄)に対し申請を行い、審査を仰ぎます。

在留資格認定証明書交付

上記の申請を受け、入管法などに照らして活動内容等に問題が無いと認められれば、出入国在留管理庁から、在留資格認定証明書(又はメール)が発給されます。

ビザ(査証)申請

今度は、上記の在留資格認定証明書(又はメール)やその他書類と共に、外国の在外公館(日本大使館又は総領事館)に対して、ビザ申請を行います。

こちらは法務省(出入国在留管理庁)管轄ではなく、外務省管轄となります。

審査にあたっては、申請人が有効な旅券を所持しているか、申請人が行おうとする活動などが入管法に適合するか、などを基準に判断します。

事前に出入国在留管理庁から受けた在留資格認定証明書が、入管法に適合するという部分の重要な証明になっているわけで、要は出入国在留管理庁からお墨付きをもらったという性質を持ちます。

入国

審査に問題がなければ、ビザが発給されますが、これはあくまで日本入国への推薦状にすぎません。

日本の港(空港)に到着し、入国審査時に上陸基準に該当しないと判断されると、いくらビザがあっても上陸は許可されません。

入国時の上陸審査を受けた時点で、そのビザは使用済みとなります(数次ビザは有効期間満了まで使用済みとならない)。

入国後

入国後については、所持している在留カードの在留期限が迫ってきたり、他の活動に切り替えたい場合などは、「在留期間更新許可申請」や「在留資格変更許可申請」を行うことになります。

これらの手続きは基本的に「ビザ」とは関係なく、「在留資格」に関する手続きとなるため、出入国在留管理庁への申請となります。

ですので、「ビザの更新」「ビザの変更」という言葉は実際には正確性に欠けるともいえます。

上記のように、実際には在留資格とビザは性質が異なるものですが、お客様(国籍問わず)とのやり取りにおいては、便宜上、「ビザ」で進めている人が多いと思います。

ただ、行政書士などに手続きを依頼する場合等はこの2つの違いをあらかじめ明確にしておかなければ、手続き上もしくは報酬上でトラブルが生じる恐れもあります。

当事務所ではお客様に対して、申請から入国までの全体の流れを説明した上で、当事務所は「在留資格」の各種申請手続きを行うとしています。

そのため、在留資格認定証明書が交付された後の手続き(ビザ申請等)は、外国での手続きとなることなどから、お客様自身にお願いしています。

もちろん、ビザ申請に必要な書類に関するサポートは必要に応じて行いますが、状況に応じて別途報酬が発生する場合もあります。

このように両者の認識が異なっていると、手続きの線引きや、報酬額が変わるなど、余計なトラブルを引き起こしかねないため、少なくともこのような手続きを扱う人は違いを正確に理解した上で、対応には充分気を付けていただきたいと思います。

当事務所では、様々な在留資格に関するお手続きのサポートをしています。何かご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。

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