短期滞在の手続き

日本への新規入国者数で群を抜いて多いのが短期滞在で、実に新規入国者数の8割以上を占めています。
インバウンドなどで、日本への旅行者の話題もニュースになっていますが、その観光客達のほとんどは短期滞在で来ているわけです。
短期滞在の滞在可能期間
短期滞在で滞在できる期間は90日、30日、15日となっていますが、来日目的や個々の申請内容の状況によって、許可される日数は変わってきます。
短期滞在の手続き
中長期滞在者と違うのは、事前に出入国在留管理庁に在留資格認定証明書交付申請をすることなく、直接、来日予定者の居住する国の在外公館(又は代行機関)へ書類を提出し、ビザの発給を受けられることです。
また一部の国においては、ビザ免除措置が実施されており、この場合は短期滞在においては、上記の手続きが必要ないので、外務省のホームページ(こちら)でご確認ください。(令和5年9月30日時点では70ヶ国)
手続きにおいてはこちらのページで詳しく載っていますが、国によって手続きや必要書類が変わってくるので、充分お気を付けください。
また短期滞在と一括りにしていますが、実際は「親族・知人訪問」「短期商用」「観光」などに分けられ、同じ国でも提出書類が変わりますので、その点でも注意が必要です。
短期商用等
「短期商用等」の申請とは、会議出席、文化交流、自治体交流、スポーツ交流等や、商用目的の業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査等の場合です。
注意すべきは、「報酬を伴う活動」はできませんので、仮に報酬を伴うような活動をする場合には、別の在留資格を検討することになります。
親族・知人訪問等
「親族・知人訪問等」の申請とは、招へい人の親族(原則として、配偶者、血族及び姻族3親等内の方)や
知人(友人を含む)を訪問する目的とする場合です。
観光
「観光」の申請とは、その名の通り、観光を目的とする場合で、一般的には旅行社などを通して申請をすることが多いです。
それぞれの目的をしっかり把握したうえで、申請をすることが必要です。
まとめ
入国にあたっては、日本入国後に「認証」というシールがパスポートに貼付されるのみで、在留カードは発行されません。
また短期滞在は原則、更新されませんが、申請人やその周りの状況などを鑑み、人道的配慮から更新される場合もあります。
中長期滞在で必要な在留資格に比べると、書類数も少なく比較的ハードルが低いですが、国や地域によっては審査が厳しく、細かい点で注意することも多いので、しっかりと外務省などのホームページで内容を確認したうえで申請する必要があります。
当事務所では、お客様の状況に合わせた在留資格の確認やご提案をさせいただきますので、お気軽にお問い合わせください。



