再入国許可申請

以前は日本に在留する外国人が一時的に日本を出国し再入国する場合、再入国許可申請が必要でした。
みなし再入国許可
しかし制度が変わり、現在は、いわゆる短期の滞在者以外の外国人が日本出国から1年以内に再入国する場合は、原則、再入国許可申請をする必要がなくなりました。
これを「みなし再入国許可」といいます。
適正な在留資格を有していることが前提条件のため、在留資格取消手続き中の人や何かしらの疑義が生じる者についてはみなし再入国許可の対象外となっています。
みなし再入国をする場合でも、何の手続きもなく自由に行き来できるということではなく、日本出国時に再入国出国記録(再入国EDカード:下記参照)上で、再入国する意思を表す欄にチェックを入れ、入国審査官に提示する必要があります。

再入国許可申請
現状、みなし再入国許可にて出(再)入国するのが通常ですが、みなし再入国許可以外で再入国する予定の人は再入国許可申請が必要になります。
みなし再入国許可には有効な旅券(パスポート)が必要ですが、有効な旅券を所持していないとか何かしらの事由で旅券取得が出来ない人などや、有効な旅券及び在留資格を持っていても1年以上出国予定の外国人がこちらの再入国許可申請を行うようになります。
この再入国許可申請を忘れて、1年以上日本に再入国をしなかった場合、現に所有する在留資格にも影響を及ぼす可能性もありますので、充分お気を付けください。
日本語や英語が分からない人が一時帰国する際には、上記の再入国出国記録(再入国EDカード)の存在と記載方法を伝えておくと良いでしょう。
在留手続きに関してご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。



