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在留資格一覧

在留資格一覧

日本へ入国し、在留する外国人の方は、それぞれ入国目的・在留理由があると思いますが、いずれにせよ事前に「在留資格の付与」を受ける必要があります。

在留資格がない場合や在留期限が切れた場合には、入管法(出入国管理及び難民認定法)等に則って、退去強制処分等の処分を受けることがあります。

在留資格についても、特に近年は新しい在留資格も創設されていますので、外国人の方がどのような目的や理由をもって入国するのかをしっかり把握して、それに適した在留資格を選択し、準備を進めてください。

在留資格一覧表

在留資格一覧表については下記で提示しますが、出入国在留管理庁のこちらのページにありますので、最新の情報を確認しておきましょう(この記事記載時点(2022.11.22)では29種類あります)。

在留資格在留期間該当例
外交外交活動の期間外国政府の大使,公使,総領事,代表団構成員等及びその家族
公用5年,3年,1年,3月,30日又は15日外国政府の大使館・領事館の職員,国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族
教授5年,3年,1年又は3月大学教授等
芸術5年,3年,1年又は3月作曲家,画家,著述家等
宗教5年,3年,1年又は3月外国の宗教団体から派遣される宣教師等
報道5年,3年,1年又は3月外国の報道機関の記者,カメラマン
高度専門職5年、無期限ポイント制による高度人材
経営・管理5年,3年,1年,6月,4月又は3月企業等の経営者・管理者
法律・会計業務5年,3年,1年又は3月弁護士,公認会計士等
医療5年,3年,1年又は3月医師,歯科医師,看護師
研究5年,3年,1年又は3月政府関係機関や私企業等の研究者
教育5年,3年,1年又は3月中学校・高等学校等の語学教師等
技術・人文知識・国際業務5年,3年,1年又は3月機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師,マーケティング業務従事者等
企業内転勤5年,3年,1年又は3月外国の事業所からの転勤者
介護5年,3年,1年又は3月介護福祉士
興行3年,1年,6月,3月又は15日俳優,歌手,ダンサー,プロスポーツ選手等
技能5年,3年,1年又は3月外国料理の調理師,スポーツ指導者,航空機の操縦者,貴金属等の加工職人等
特定技能(1号)1年,6月又は4月
(2号)3年,1年又は6月
(1号)特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人
(2号)特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人
技能実習法務大臣が個々に指定する期間「1号:1年」「2号:2年」「3号:2年」技能実習生
文化活動3年,1年,6月又は3月日本文化の研究者等
短期滞在90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間観光客,会議参加者等
留学法務大臣が個々に指定する期間(4年3月を超えない範囲)大学,短期大学,高等専門学校,高等学校,中学校及び小学校等の学生・生徒
研修1年,6月又は3月研修生
家族滞在法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)在留外国人が扶養する配偶者・子
特定活動5年,3年,1年,6月,3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)外交官等の家事使用人,ワーキング・ホリデー,経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等
永住者無期限法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。)
日本人の配偶者等5年,3年,1年又は6月日本人の配偶者・子・特別養子
永住者の配偶者等5年,3年,1年又は6月永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子
定住者5年,3年,1年,6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)第三国定住難民,日系3世,中国残留邦人等

在留資格の欄で色分けしていますが、黒の部分はいわゆる「就労を目的とした」在留資格です。

は原則、就労が出来ません(資格外活動許可を得られれば、一部アルバイト可)。

オレンジ色「法務大臣がここの外国人に与える許可により滞在可能」な在留資格です。

水色は「身分により付与される」在留資格です。

それぞれの分類によって、日本へ入国後に出来ること・出来ないことがありますので、外国人を招聘したい、或いは外国人本人が日本に来たい、というときには、専門家などに相談することをお勧めします。

当事務所では、お客様の状況に合わせた在留資格の確認やご提案をさせいただきますので、お気軽にお問い合わせください。

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