資格外活動許可

目次
「資格外活動許可」=「留学生がアルバイトの際に必要な許可」という認識の人が多いと思いますが、実際は様々なケースがありますので、あらためて原則などについて紹介していきます。
許可要件
①現に有している在留資格の活動を行っていること
これが大前提です。仮に留学の在留資格で、どこかの会社に勤めているなどがあれば(想定しづらいですが…)、そもそも活動内容の齟齬などにより、処分等対象となりますので、資格外活動以前の問題です。
②現に有している在留資格の活動の妨げにならないこと
資格外活動はあくまで副業的な意味であって、本業に影響を及ぼす活動まで認められているわけではありません。
③申請に係る活動が法別表第一の一の表又は二の表に該当すること
※1.特定技能と技能実習は該当しませんので、注意が必要です。在留資格一覧はこちら。
※2.包括許可(下記参照)については当該要件は求められません。
④申請に係る活動が法令違反の活動、風俗営業に関する活動の場合、認められません
⑤素行不良でないこと
※収容令書の発付又は意見聴取通知書の送達等を含む
⑥機関の同意を得ていること
技術・人文・国際などのように日本の公私の機関と契約して活動している在留資格の場合、その機関(会社等)の同意を得ている必要があります。これは日本人の会社員でも同様に、副業をする際には会社の同意若しくは報告は必要になろうかと思います。
許可の種類
資格外活動の許可には、実は2つの種類があり、一定の条件を満たせば両方の許可を受けることも、可能です。
①包括許可
1週間について28時間以内の活動を希望する場合、上記の要件の③以外を満たせば、包括的に資格外活動が許可されます。
1週間28時間以内というのは、日曜日~土曜日とか、月曜日~日曜日という区切りではなく、どの1週間を抜き出しても28時間以内という解釈になるので、シフトなどの調整には注意が必要です。
包括許可に該当するのは、留学生だったり、家族滞在の方がアルバイトをする際などになります。
技術・人文・国際の場合は、地方公共団体等との雇用契約によって活動する人が該当するので、注意が必要です。
②個別許可
原則として、上記の要件①~⑥の全てに当てはまっている上で、かつ、包括許可以外の活動を希望する場合は、個別に審査・許可されます。
例えば留学生がインターンシップとして、週28時間を超える資格外活動をする場合であったり、個人事業主として活動する場合や、客観的に稼働時間を確認することが困難である活動に従事する場合などが当てはまります。
申請方法
申請書を揃えて、住居地管轄の入管へ申請しますが、在留資格によって、必要書類が異なりますので、ご注意ください。
留学の方はこちら。
家族滞在の方はこちら。
その他の方はこちらのページの申請方法の欄をご確認ください。
※オンライン申請をする場合は、在留期間更新許可申請、在留資格変更許可申請又は在留資格取得許可申請と同時に行う必要があります。
※申請を許可された場合、窓口で受け取る場合はパスポ-トに「証印シール」が貼られ、郵送で受け取る場合は、資格外活動許可書が発行されます。また、在留カードの裏書きにもその旨が記載されます。
詳細につきましてはこちらをご確認ください。
まとめ
アルバイト目的で入国する留学生の話などもよく耳にします。また、留学生の際に取得した資格外活動許可で卒業後もアルバイトをしていたという話も聞きます。
いずれにせよ違法な状態であり、本来持つ在留資格の取消しや強制退去にまでつながる可能性も大いにありますので、資格外活動許可の要件をしっかり理解し、取得・活動してください。
ご不明な点などございましたら、お気軽にご相談ください。また、当事務所でも資格外活動許可申請の取次等も可能です。



