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就労できる在留資格とできない在留資格

就労できる在留資格とできない在留資格

現在、在留資格には29種類あります。(2022.11.22時点)

どのような在留資格があるかはこちらの記事を確認いただければと思いますが、この中でも就労できる在留資格及び就労できない在留資格があります。

間違った在留資格の申請ということはあまり考えられませんが、就労できない在留資格にも関わらず、就労してしまうケースがあります。

本人も雇い主も知らなかったでは済まされないので、事前にしっかり確認しておきましょう。

就労できない在留資格

まずは就労できない在留資格は数が少ないので、こちらを把握しておくと良いでしょう。

文化活動」「短期滞在」「留学」「研修」「家族滞在」です。

文化活動の場合は、「日本文学の研究者等」にあたるので、招へいする側もそれなりの機関等であり、在留資格の内容についても理解が深い場合が多いため、就労させるということはあまり考えられません。

問題となりがちなのが、それ以外の場合です。

特に短期滞在では親族訪問の他に、短期商用についても対象となることから、出張などのビジネス目的で入国することが可能です。

しかし、短期滞在では報酬を伴う活動は認められていないことを知らずに、ビジネスに対する報酬を出してしまうケースもあるなど、その線引きをしっかり把握しておかなければなりません。

また家族滞在の場合も同様に、一部の在留資格を持っている人の扶養を受けて生活する配偶者や子に与えられる在留資格ですが、こちらも日本人の配偶者等と同一に考え、就労してしまうケースも見られます。

留学については、よく留学生がアルバイトしているのを見聞きするけど?と思うかもしれませんが、留学も原則は就労不可です。

ただし、資格外活動許可を得ることで、原則週に28時間以内の範囲で、就労可能となります。

留学生の違法アルバイトのニュースを聞くのは、その28時間を超えて就労している場合や、風俗営業関連のアルバイトをしている場合です。

資格外活動許可については別の記事でまたお伝えしますが、留学の他、家族滞在等でも許可を得れば、一定の範囲内で就労可能になりますが、短期滞在の場合は、こちらは適用されないのでご注意ください。

就労できない在留資格での就労や、資格外活動許可もないままアルバイトをするといった行為は、本人や雇い主が知らなかった、では済まないので、充分ご注意ください。

出入国在留管理庁からも注意のリーフレットが出ていますので、一度、ご確認ください。

就労できる在留資格①

原則、上記の就労できない在留資格以外の在留資格は、就労可能と判断して問題ないですが(一部、特定活動については別途後述)、就労できる範囲にも違いがあるので、2つのケースに分けてご説明します。

まずは就労できる範囲が広い「身分により付与される在留資格」です。

永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」が該当します。

これらの在留資格は、いわゆる日本人同様の身分が与えられ、原則、就労範囲に縛りはなく、日本人と同じように就労することが可能になります。

就労するにあたっても、日本人同様に労働関連法も適用され、待遇も同等に設定されなければなりません。

もちろん在留資格上の要件から外れた場合、例えば日本人や永住者の配偶者と離婚して、その後、他の在留資格に変更した場合などは、新たな在留資格に沿った活動をしなければならないので、上記の事情が生じた場合は速やかに適正な対応をしてください。

就労できる在留資格②

次に、就労はできるけれど、範囲が限定される在留資格です。

外交、公用、教授、芸術、宗教、高度専門職、報道、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、技能実習、特定技能、介護、などがこれにあたります。

在留資格の名称を見れば分かる通り、その活動そのものを滞在目的として入国する場合の在留資格です。

各在留資格には、それに見合った目的や条件が決められており、条件を満たすことで、日本でその活動を行うことができます。

原則、その目的で入国してきた以上、その在留資格で指定された活動しか出来ませんが、状況によっては資格外活動を得られたり、途中で日本人や永住者等と結婚したり、一定の期間以上、日本に滞在して条件を満たすなどして、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」などの在留資格に変更できた場合は、就労できる範囲が広くなります。

特定活動

特定活動とは「法務大臣が個々の外国人に与える許可により滞在できる在留資格」です。

上記の在留資格資格とは一線を画す特殊な在留資格で、よく「在留資格の最後の受け皿」と言われるように、上記の在留資格に当てはまらない活動や人道的理由などで、外国籍の人を日本に在留させるための特別な在留資格になるので、その目的や状況によって就労可否やその範囲が決められるものになります。

よってその状況にあわせて、就労可否などの判断をすることになります。

まとめ

以上のように、在留資格によっても、就労できるできないがあったり、就労できる範囲も様々ですので、ご本人の状況をしっかり把握して、適正な申請及び活動をしていただければと思います。

当事務所では、お客様の状況に合わせた在留資格の確認やご提案をさせいただきますので、お気軽にお問い合わせください。

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