特定技能の職種とは

「特定技能者を受け入れる」、「特定技能者として働く」にあたって、最も重要なのは職種が合致しているかどうかです。
職種が合致していなければ、当然ながら、門前払いとなってしまいます。
ご自身の会社が特定技能者を受け入れられるのか、又は自分の経歴が特定技能者としての要件をクリアしているのかを正確に判断しなければなりません。
特定技能職種一覧
その判断材料として、まずは特定技能の職種一覧をご覧ください。
以前は特定技能1号は14職種、特定技能2号は2職種でしたが、2022年に特定技能1号は12職種に統合され、2023年には特定技能2号が11職種に拡大されました。
| 職種 | 1号 | 2号 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 介護 | 〇 | × |
| 2 | ビルクリーニング | 〇 | 〇 |
| 3 | 素形材 産業機械 電気電子情報関連製造業 | 〇 | 〇 |
| 4 | 建設 | 〇 | 〇 |
| 5 | 造船・舶用工業 | 〇 | 〇 |
| 6 | 自動車整備 | 〇 | 〇 |
| 7 | 航空 | 〇 | 〇 |
| 8 | 宿泊 | 〇 | 〇 |
| 9 | 農業 | 〇 | 〇 |
| 10 | 漁業 | 〇 | 〇 |
| 11 | 飲食料品製造業 | 〇 | 〇 |
| 12 | 外食業 | 〇 | 〇 |
ご覧の通り、「介護」分野を除く11職種においては、1号、2号で受け入れが可能で、介護だけは1号のみとなっています。
介護については、現行の専門的・技術的分野の在留資格「介護」がすでに存在するため、特に特定技能2号を設ける必要がなかったためです。
まずはこの12分野において、ご自身の希望する職種があるかどうかの確認が必要です。
一見するとほとんどの職種はカバーしているように見受けられますが、実際にはこの職種一覧から漏れている職種も多くあります。
また、この職種一覧に載っていたとしても、それだけで安心はできません。
実際には各職種において、さらに細かい要件が決められており、作業内容などが合致しているかなどの確認が必要です。
各職種についての具体的内容は別ページで紹介します。
まとめ
特定技能受け入れにおいて最も重要な職種についてご紹介しました。
今回ご紹介した特定技能の職種、その他手続きについてご不明点などございましたら、お気軽にご相談ください。
ご相談対応から書類作成、支援業務まで幅広い対応が可能です。



