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育成就労:育成就労計画とは

育成就労:育成就労計画とは

育成就労制度においては、技能実習制度における技能実習計画と同様に、育成就労外国人ごとに「育成就労計画」の認定を受ける必要があります。

育成就労計画を作成するのは育成就労実施者(受入れ企業)ではありますが、監理支援機関による助言、指導を基に作成することになります。

原則的な認定基準については育成就労法9条1項に11項目定められており、いずれの項目にも適合した場合に認定されるとしています。

① 育成就労産業分野内で業務に従事させること

② 従事する業務、その業務に必要な技能、日本語等の育成就労の目標及び内容が基準に適合していること

③ 育成就労の期間が3年以内

④ 育成就労終了までに、技能及び日本語の評価を定められた時期・方法で行うこと

⑤ 育成就労を行わせる体制及び事業所の設備が基準に適合していること

⑥ 育成就労を行わせる事業所ごとに責任者が選任されていること

⑦ 単独型育成就労の場合、単独型育成就労の実施に関する監査の体制が基準に適合していること

⑧ 監理型育成就労の場合、申請者が監理支援機関による監理支援を受けること

⑨ 育成就労外国人に対する報酬の額が日本人の報酬と同等以上、またその他待遇が基準に適合していること

⑩ 同時に受け入れる育成就労外国人の数が基準数を超えないこと

⑪ 外国人が送出機関に支払った費用の額が適正なものであること

労働者派遣等監理型育成就労を行わせる場合には、また認定基準が異なる部分もあることに注意が必要です。

また、認定基準に対する欠格事由については育成就労法10条に定めれていますが、法律・法令違反や暴力団関連、心身の故障、破産関連など、欠格事由に該当する場合は、認定を得ることが出来ません。

適正な育成就労の運営においては、以上の法を把握した上で、適正に育成就労計画等の作成をすることが大前提となります。

当事務所では、育成就労にかかるご相談も受け付けておりますので、ご不明点などございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。

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