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育成就労:外部監査人とは

育成就労:外部監査人とは

技能実習制度上では、外部監査人を設置せず、外部役員の選任も認められていましたが、育成就労制度においては、外部監査人の設置が監理支援機関の許可基準として義務付けられました

現行の監理団体で外部役員のみを選任している団体は、今後、監理支援機関へ移行する場合には、外部監査人を選任しておかなければなりません。

育成就労法25条1項5号では下記のように定めています。

監事その他法人の業務を監査する者による監査のほか、監理型育成就労実施者と主務省令で定める密接な関係を有しない者であって、職務の執行の監査を公正かつ適正に遂行することができる知識又は経験等を有することその他主務省令で定める要件に適合するものに、主務省令で定めるところにより、役員の監理支援事業に係る職務の執行の監査を行わせるための措置を講じていること

外部監査人については上記の通り、「職務の執行の監査を公正かつ適正に遂行することができる知識又は経験等を有することその他主務省令で定める要件に適合するもの」と定められています。

つまり、一定以上の知識と経験を持ち、また欠格事由等に該当しないという人物を選任する必要があります。

特定の資格や職歴が要求されているわけではなく、現時点では、基準としては曖昧な部分があるものの、そのような知識や経験を有する人物というのは、ある程度限られてきます。

その中でも特に弁護士や行政書士などが適任と言われますが、その所以は、在留資格等に関する申請取次の資格を取得できる限られた士業であるという点が考えられます。

ただし、弁護士や行政書士の多くは、それぞれ専門分野を持っているため、全ての弁護士・行政書士が、そのような国際業務に精通しているというわけでもありません。

また、社会保険労務士であったり、税理士などで企業(実習実施者)に深く関わっている士業のほか、実習実施者や監理団体等で一定期間勤務してきた人なども外部監査人となる資格を持っていると考えて良いでしょう。

ただ、外部監査人の役割は「役員の監理支援事業に係る職務の執行の監査」となっていることから、責務としては非常に重要なものとなり、また、育成就労の制度全般的なことから、入管法までの知識が必要になる場合が想定されます。

育成就労自体は2027年頃からが想定されていますが、なるべく早い段階で、上記の条件に適した人選をしておくことをお勧めします。

外部監査人になるためには様々な要件(欠格要件)等も存在するため、充分な調査が必要です。

ご不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。

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