SHARE:

出産後の在留カード手続き

出産後の在留カード手続き

日本に中長期滞在するには在留カードが必要です。

外国籍の成年であれば、何かしらの在留資格をもって海外から入国し、在留カードを手にすることになるかと思いますが、日本で生まれた赤ちゃんはどうすれば良いのでしょうか。

取得要件

日本で生まれた外国籍の子なら全て在留カードを取得しなければならないかといえば、そうではありません。

・子どもの国籍が日本ではない

・生まれてから60日以上日本に滞在する予定

という2つの条件がそろった時に在留カードの手続きが必要になります。

手続きの流れ

①子どもが生まれて14日以内に、居住地の役所に「出生届」を提出します。

②出生届を提出すれば、「出生届出書記載事項証明書」「住民票の写し or 住民票記載事項証明書」を取得できます。

③上記の書類と赤ちゃんのパスポート(あれば)等を持って、入管へ行きます(生まれて30日以内)。

この30日以内を超えてしまうと、退去事由となってしまう可能性もありますので、必ず守りましょう。

本国の手続きも必要に応じて行ってください。

在留資格取得許可申請

生まれた子の在留資格については、「在留資格認定証明書交付申請」ではなく「在留資格取得許可申請」となります。

必要書類は下記の通りです。

在留資格取得許可申請こちらの様式です。

質問書(別記第3号様式)はこちらの様式です。

出生届出書記載事項証明書

住民票の写し or 住民票記載事項証明書(世帯全員分)

⑤子供のパスポート(未取得の状態でも申請は出来ます)

⑥扶養する人(親)の住民税の課税証明書、住民税の納税証明書

⑦扶養する人の職業を証明する書類(在職証明や在学証明、登記簿謄本等)

⑧身元保証書(親が永住者日本人の配偶者等永住者の配偶者等定住者の場合)

⑨親の在留カード及びパスポート

念のため、提出準備の際は、住居地を管轄する入管等(こちら)で確認をしてください。

子の在留資格

子の在留資格は、その親の在留資格によって異なります

親の在留資格子の在留資格
高度専門職
経営・管理
技術・人文知識・国際業務
企業内転勤
介護
技能
特定技能2号
留学
家族滞在
特定技能1号
技能実習
短期滞在
家族滞在
明確に定めがないため
別途ご相談ください
永住者永住者の配偶者等
※条件によっては
永住者も可
永住者の配偶者等
日本人の配偶者等
定住者
定住者
※主な在留資格のみ記載(その他についてはお問い合わせください)

申請料

入管手続きにかかる費用は無料です。

※上記、役所から必要書類を取得する際には、費用が掛かります。

まとめ

子が生まれた際には、在留資格以外にも様々な手続きが必要になってきますので、事前に手続きの状況を把握して、適正に子の在留資格を得られるように準備をしてください。

当事務所では、在留資格などに関する手続きについて、迅速・丁寧に対応いたします。

ご不明な点などございましたら、お気軽にご相談ください。

あなたへのおすすめ