出産後の在留カード手続き

日本に中長期滞在するには在留カードが必要です。
外国籍の成年であれば、何かしらの在留資格をもって海外から入国し、在留カードを手にすることになるかと思いますが、日本で生まれた赤ちゃんはどうすれば良いのでしょうか。
取得要件
日本で生まれた外国籍の子なら全て在留カードを取得しなければならないかといえば、そうではありません。
・子どもの国籍が日本ではない
・生まれてから60日以上日本に滞在する予定
という2つの条件がそろった時に在留カードの手続きが必要になります。
手続きの流れ
①子どもが生まれて14日以内に、居住地の役所に「出生届」を提出します。
②出生届を提出すれば、「出生届出書記載事項証明書」「住民票の写し or 住民票記載事項証明書」を取得できます。
③上記の書類と赤ちゃんのパスポート(あれば)等を持って、入管へ行きます(生まれて30日以内)。
この30日以内を超えてしまうと、退去事由となってしまう可能性もありますので、必ず守りましょう。
※本国の手続きも必要に応じて行ってください。
在留資格取得許可申請
生まれた子の在留資格については、「在留資格認定証明書交付申請」ではなく「在留資格取得許可申請」となります。
必要書類は下記の通りです。
①在留資格取得許可申請はこちらの様式です。
②質問書(別記第3号様式)はこちらの様式です。
③出生届出書記載事項証明書
④住民票の写し or 住民票記載事項証明書(世帯全員分)
⑤子供のパスポート(未取得の状態でも申請は出来ます)
⑥扶養する人(親)の住民税の課税証明書、住民税の納税証明書
⑦扶養する人の職業を証明する書類(在職証明や在学証明、登記簿謄本等)
⑧身元保証書(親が永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の場合)
⑨親の在留カード及びパスポート
念のため、提出準備の際は、住居地を管轄する入管等(こちら)で確認をしてください。
子の在留資格
子の在留資格は、その親の在留資格によって異なります。
| 親の在留資格 | 子の在留資格 |
| 高度専門職 経営・管理 技術・人文知識・国際業務 企業内転勤 介護 技能 特定技能2号 留学 | 家族滞在 |
| 特定技能1号 技能実習 短期滞在 家族滞在 | 明確に定めがないため 別途ご相談ください |
| 永住者 | 永住者の配偶者等 ※条件によっては 永住者も可 |
| 永住者の配偶者等 日本人の配偶者等 定住者 | 定住者 |
申請料
入管手続きにかかる費用は無料です。
※上記、役所から必要書類を取得する際には、費用が掛かります。
まとめ
子が生まれた際には、在留資格以外にも様々な手続きが必要になってきますので、事前に手続きの状況を把握して、適正に子の在留資格を得られるように準備をしてください。
当事務所では、在留資格などに関する手続きについて、迅速・丁寧に対応いたします。
ご不明な点などございましたら、お気軽にご相談ください。



